日本の著作権法では原則として著作者に著作権が帰属しますが、職務著作の要件を満たす場合、法人等に帰属します。請負契約において契約に定めがない場合、開発されたプログラムは発注先の事業のために作成され、最終的な権利が発注者に帰属すると解釈されることがあります。派遣契約の場合、派遣社員が派遣先の指揮命令下で派遣先の業務のために作成したとみなされるため、著作権は派遣先に帰属すると解釈されます。
システム監査技術者2017年度 秋期午前I問 30
2017年度 秋期 システム監査技術者 午前I 問30
難度
標準
企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。
選択肢
ア請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
イ請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
ウ請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
エ請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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