下請代金支払遅延等防止法において、下請代金の支払期日は原則として給付を受領した日から起算して60日以内と定められています。プログラムに重大なバグがあり修正が必要となった場合、修正済みのプログラムが新たに納品された日が実質的な給付受領日となるため、この日が支払期日の起算日となります。
システム監査技術者令和3年度 秋期午前II問 14
令和3年度 秋期 システム監査技術者 午前II 問14
難度
標準
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間 (60日)の起算日はどれか。
選択肢
ア当初のプログラムの検査が終了した日
イ当初のプログラムを下請事業者に返却した日
ウ修正済プログラムが納品された日
エ修正済プログラムの検査が終了した日
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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