特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律は、巨大なデジタルプラットフォーム提供者に対し、取引の透明性・公正性確保のための義務を課しています。エは、本法律第6条に規定されている、事業概要等の報告書を経済産業大臣に提出する義務を正確に述べています。
システム監査技術者令和5年度 秋期午前II問 14
令和5年度 秋期 システム監査技術者 午前II 問14
難度
標準
“特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律”における“特定デジタルプラットフォーム提供者”に関する規定として、適切なものはどれか。
選択肢
ア売上額が一定の基準を下回る事業者は、経済産業大臣から“特定デジタルプラットフォーム提供者”として認定されることによって、保護を受けることができる。
イ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、サービスの透明性・公正性を確保するため、独立性が認められており、国などから規制を受けることはない。
ウ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、商品等提供利用者に対して、デジタルプラットフォームの提供を拒絶する場合における判断の基準を開示する必要はない。
エ“特定デジタルプラットフォーム提供者”は、毎年度,事業概要や苦情処理などの所定の事項を記載した報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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