要件定義工程では、構築するシステムがどのような機能となるか、つまり「何を」作るかがまだ明確になっていない段階です。この状況では、成果物の内容が具体的に定まっていないため、請負契約(特定の結果を約束する契約)ではなく、作業の遂行自体を委託する準委任契約(業務の遂行を委託する契約)が適切です。アは、この「機能が明確でない」という要件定義工程の特性を捉えており、準委任契約とする理由として適切です。イは、仕様決定権は通常ユーザ側にあるため誤りです。ウは、成果物が具体的に想定できないからこそ請負契約ではなく準委任契約が選ばれるため誤りです。エは、請負契約の理由としては曖昧であり、ステークホルダ調整は準委任契約でも責任範囲を明確にすれば対応可能です。
データベーススペシャリスト2016年度 秋期午前I問 25
2016年度 秋期 データベーススペシャリスト 午前I 問25
難度
標準
“情報システム・モデル取引・契約書”によれば、要件定義工程を実施する際に、ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
選択肢
ア構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
イ仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
ウベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
エユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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