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データベーススペシャリスト令和3年度 秋期午前I30

令和3年度 秋期 データベーススペシャリスト 午前I30

難度標準

労働基準法で定める 36協定において、あらかじめ労働の内容や事情などを明記す

ることによって、臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条

項を適用する36協定届の事例として、適切なものはどれか。

選択肢

商品の売上が予想を超えたことによって、製造,出荷及び顧客サービスの作業量 が増大したので、期間を3か月間とし、限度時間を超えて勤務する人数や所要時 間を定めて特別条項を適用した。
新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり、3か月間の業務量が増 大したので、労働させる必要があるために特別条項を適用した。
退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので、新規に要員を雇 用できるまで、特に期限を定めずに特別条項を適用した。
慢性的な人手不足なので、増員を実施し,その効果を想定して1年間を期限と し、特別条項を適用した。

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

アが適切な事例です。36協定における特別条項は、予見しがたい特別な事情により、所定労働時間を超えて労働させる必要がある場合に適用されます。アの「商品の売上が予想を超えた」という状況は、まさに予見しがたい特別な事情に該当し、具体的な対応(製造・出荷・顧客サービス)と期間(3か月間)、対象者や時間も明記されているため、要件を満たしています。イは新技術の研究開発は予見可能な場合が多く、ウは「期限を定めずに」という点が不適切であり、エは慢性的な人手不足では予見できない特別な事情とは言えません。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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