要件定義工程では、構築するシステムの具体的な機能や成果物がまだ明確になっていないことが多く、成果物の完成を保証する請負契約には不向きです。そのため、業務の遂行そのものに報酬が支払われる準委任契約が、ユーザー企業とベンダが協力して要件を固めていくこの段階に適しています。
エンベデッドシステムスペシャリスト2016年度 秋期午前I問 25
2016年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト 午前I 問25
難度
標準
“情報システム・モデル取引・契約書”によれば、要件定義工程を実施する際に、ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
選択肢
ア構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
イ仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
ウベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
エユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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