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エンベデッドシステムスペシャリスト2017年度 秋期午前I30

2017年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト 午前I30

難度標準

企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。

選択肢

請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
請負の場合は発注先に帰属し,派遣の場合は派遣元に帰属する。
請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。
請負の場合は発注元に帰属し、派遣の場合は派遣元に帰属する。

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

日本の著作権法では、契約に特段の定めがない限り、著作権は著作者に原始的に帰属します。請負契約の場合、プログラムを作成した受託側(発注先)が著作者となるため著作権は発注先に帰属し、派遣契約の場合、派遣社員の雇用主である派遣元が職務著作の主体となるため著作権は派遣元に帰属すると解釈されます。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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