下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者が下請事業者に対し、優越的地位を濫用して不当な取引を行うことを禁止しています。下請法第3条により、親事業者は下請事業者に業務を発注する際、直ちに下請代金を含む必要な事項を記載した書面を交付する義務があります。イは、下請代金を未定のまま発注し、後から決定するというもので、この書面交付義務における記載事項の明確化に違反する行為であり、下請事業者の立場を著しく不安定にするため禁止されています。
エンベデッドシステムスペシャリスト2018年度 秋期午前I問 30
2018年度 秋期 エンベデッドシステムスペシャリスト 午前I 問30
難度
標準
ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
選択肢
ア交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
イ下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
ウ発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
エユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。
解説
結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成
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