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ネットワークスペシャリスト2012年度 春期午前I30

2012年度 春期 ネットワークスペシャリスト 午前I30

難度標準

A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。

選択肢

A社とB社が話し合って決定する。
A社とB社の共有となる。
A社に帰属する。
B社に帰属する。

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

プログラム著作権の原始的帰属は、原則としてプログラムを作成した者にあります。この場合、プログラムを作成したのはB社であり、A社とB社の間で著作権の帰属について特段の合意がなかったため、著作権はB社に原始的に帰属します。A社とB社が話し合って決定する(ア)というのは、著作権の発生原則とは異なります。A社とB社の共有となる(イ)というのも、共同著作物(複数の者が協力して一つの著作物を創作し、その寄与が不可分な場合)に該当しない限り、基本的にはありえません。A社に帰属する(ウ)は、A社がプログラムを作成した場合に該当しますが、今回はB社が作成しています。したがって、正解はエとなります。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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