不正競争防止法における営業秘密の要件は、「秘密として管理されていること(秘密管理性)」、「事業活動に有用な情報であること(有用性)」、そして「公然と知られていないこと(非公知性)」の三つです。この三要件を満たさない情報は、営業秘密として保護されません。
プロジェクトマネージャ2014年度 秋期午前I問 30
2014年度 秋期 プロジェクトマネージャ 午前I 問30
難度
標準
不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と、もう一つはどれか。
選択肢
ア営業譲渡が可能なこと
イ期間が10年を超えないこと
ウ公然と知られていないこと
エ特許出願をしていること
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