著作権法第30条の4に基づき、AIの学習データとして他人の著作物を利用する行為は、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない情報解析の範囲であれば、原則として著作権者の許諾なく可能です。商業利用であるか否かを問わず、著作権者の利益を不当に害さない限りにおいて認められます。
ITストラテジスト令和6年度 春期午前II問 22
令和6年度 春期 ITストラテジスト 午前II 問22
難度
標準
公衆への提供などが行われた他人の著作物を AI の学習データとして利用する行為に関して、著作権法に照らして適切なものはどれか。ただし、著作物の利用は、AIによる情報解析の範囲で行われ、著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的とするものではない。また、日本国内で作成された著作物を日本国内で利用する場合であり、利用者と著作権者との間で特段の契約は存在しないものとする。
選択肢
ア他人の著作物から情報を抽出して AI に学習させる行為は、どのような条件においても、一切禁止されている。
イ著作権者の許諾が得られた場合に限って、著作権者との合意の範囲内において,AI の学習に利用できる。
ウ著作権者の利益を不当に害さない場合,その必要と認められる限度において、商業利用であるか否かを問わず、著作権者の許諾なく AIの学習に利用できる。
エ著作権者の利益を不当に害する場合及び商業利用の場合を除いて、著作権者の許諾なく AI の学習に利用できる。
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