著作権法における職務著作の規定では、法人の発意に基づき、その法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物について、特段の契約や就業規則がない限り著作権は法人に帰属するとされています。これは、プログラム開発においても同様に適用されます。
基本情報技術者2016年度 秋期午前問 79
2016年度 秋期 基本情報技術者 午前 問79
難度
標準
プログラム開発において、法人の発意に基づく法人名義の著作物について、著作権法で規定されているものはどれか。
選択肢
ア就業規則などに特段の取決めがない限り、権利は法人に帰属する。
イ担当した従業員に権利は帰属するが、法人に譲渡することができる。
ウ担当した従業員に権利は帰属するが,法人はそのプログラムを使用できる。
エ法人が権利を取得する場合は、担当した従業員に相当の対価を支払う必要がある。
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