請負契約は、仕事の完成を目的とし、受託事業者が自社の責任で業務を遂行し、自社の従業員を指揮命令するものです。もし発注者が受託事業者の従業員の休暇取得を直接承認するなど、業務の進め方や従業員の労務管理に直接関与する行為があれば、それは実質的に労働者派遣とみなされ、偽装請負と判断される可能性があります。
基本情報技術者2018年度 秋期午前問 80
2018年度 秋期 基本情報技術者 午前 問80
難度
標準
請負契約を締結していても、労働者派遣とみなされる受託者の行為はどれか。
選択肢
ア休暇取得の承認を発注者側の指示に従って行う。
イ業務の遂行に関する指導や評価を自ら実施する。
ウ勤務に関する規律や職場秩序の保持を実施する。
エ発注者の業務上の要請を受託者側の責任者が窓口となって受け付ける。
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