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ITパスポート令和2年度 秋期午前12

令和2年度 秋期 ITパスポート 午前12

難度標準

A社では、設計までをA社で行ったプログラムの開発を、請負契約に基づき B社に委託して行う形態と、B社から派遣契約に基づき派遣された C氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき、著作権の帰属先はどれか。

選択肢

請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。
請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。
請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。
請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

著作権は原則として創作した個人に帰属しますが、契約で定めがない場合、請負契約では成果物を作成した請負側(B社)に帰属します。一方、派遣契約では、派遣労働者(C氏)が派遣先(A社)の指揮命令の下で職務上作成した著作物は、派遣先企業に帰属すると一般的に解釈されます。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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