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システムアーキテクト2012年度 春期午前I30

2012年度 春期 システムアーキテクト 午前I30

難度標準

A社は、B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず、A社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか。

選択肢

A社とB社が話し合って決定する。
A社とB社の共有となる。
A社に帰属する。
B社に帰属する。

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

プログラム著作権の原始的帰属(最初の権利の持ち主)は、原則としてプログラムを作成した者にあります。B社はA社の要求仕様に基づいてプログラムを作成した制作者であり、著作権法上、創作した時点で自動的に著作権が発生します。したがって、特段の契約で権利の帰属について合意していない限り、プログラム著作権はB社に帰属します。選択肢アは、著作権の帰属は話し合いで決まるものではなく、法によって定められています。選択肢イは、共有となるのは共同著作物などの特別な場合です。選択肢ウは、A社はプログラムの利用者または発注者であり、作成者ではないため、原始的帰属はありません。よって、正解はエです。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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