日本の著作権法では、著作物は原則として創作した者に著作権が帰属します。契約書に著作権の帰属について明記がない場合、開発委託されたソフトウェアの著作権は、そのソフトウェアを自主開発した委託先に帰属することになります。このため、委託元は著作権を持たないため、開発成果物を自由に複製、改変、他のソフトウェアに組み込むなどの利用ができなくなるおそれがあります。
情報セキュリティスペシャリスト2014年度 秋期午前I問 17
2014年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト 午前I 問17
難度
標準
組込み機器用のソフトウェアを開発委託する契約書に開発成果物の著作権の帰属先が記載されていない場合,委託元であるソフトウェア発注者に発生するおそれがある問題はどれか。ここで、ソフトウェアは委託先が全て自主開発するものとする。
選択肢
ア開発成果物を、委託元で開発する別のソフトウェアに適用できなくなる。
イソースコードを公開することが義務付けられる。
ウソフトウェアをバイナリ形式でしか販売できなくなる。
エハードウェアと合わせて、アルゴリズムに関する特許を取得できなくなる。
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