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情報セキュリティスペシャリスト2014年度 秋期午前I30

2014年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト 午前I30

難度標準

不正競争防止法において、営業秘密となる要件は、“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と、もう一つはどれか。

選択肢

営業譲渡が可能なこと
期間が10年を超えないこと
公然と知られていないこと
特許出願をしていること

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

不正競争防止法において、営業秘密となるための要件は、「秘密として管理されていること(秘密管理性)」、「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)」、そして「公然と知られていないこと(非公知性)」の3つです。選択肢ウがこの非公知性の要件に該当します。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

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