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プロジェクトマネージャ令和7年度 秋期午前II21

令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ 午前II21

難度標準

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

選択肢

当初のプログラムの検査が終了した日
当初のプログラムを下請事業者に返却した日
修正済プログラムが納品された日
修正済プログラムの検査が終了した日

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

下請代金支払遅延等防止法(下請法)において、下請代金の支払期日は原則として物品の受領日または役務の提供日から60日以内と定められています。プログラムにバグがあり修正が必要となった場合、当初の納品物は完全とは見なされないため、支払期日の起算日は修正が完了し「修正済プログラムが改めて納品された日」となります。この日から再度60日以内が支払期日となります。

この解説は?
この解説は AI 生成です(詳細)

解説テキストは Google Gemini に IPA 公式の問題文・公式解答を入力して生成しました。 人間によるレビューを行ったものと、未レビューのものが混在します。

AI は事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があります。 重要な判断は必ず IPA 公式 PDF または最新の参考書でご確認ください。

解説の検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

※ AI 生成の解説は誤りを含む可能性があります。重要な判断は IPA 公式資料でご確認ください。

最終更新:

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